家を売った時の税金

不動産は購入する時だけでなく売却するときにも税金がかかります。

例えば、今年の11月に売却した不動産の譲渡所得税が100万円かかりました。しかし2か月後の1月に売却していれば約半分になるケースもあります。

不動産の売却益には最大約40%もの高い税率が課せられることがあります。正しい知識を身につけて節税してください。

01税金の種類

家を売った時には「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得税」が必要になります。

マンションや一戸建てのように不動産の種類が違っても税金は同じですが税法で細かな規定があります。

また、特例や税率などは毎年変わることがありますので、順番にご紹介します。

印紙税

家の売却が決まったときに「売買契約書」を締結します。その売買契約書に印紙を貼って税金を収めることになります。

印紙税の金額は、家の売却金額によって変わってきます。

現在、税金を軽減する税率となっていますので、その税額をご紹介します。

売却金額税率
1万以上~50万以下200円
50万を超え~100万以下500円
100万を超え~500万以下1千円
500万を超え~1千万以下5千円
1千万を超え~5千万以下1万円
5千万を超え~1億以下3万円
1億を超え~5億以下6万円
5億を超え~10億以下16万円
10億を超え~50憶以下32万円
50億を超えるもの48万円

登録免許税

不動産の売買では登記の名義を変更します。通常、名義変更についての費用は買主が負担しますが、住所変更や抵当権の抹消に関する費用は売主の負担となります。

また、住所変更や抵当権抹消には登録免許税だけでなく司法書士の手数料も必要になり、その金額は約3万円~8万円程度です。

譲渡所得税

家を売って利益が出た時に譲渡所得税がかかり最大で約40%の税率になります。

但し、家を売った場合は「マイホームを売った時の特別控除」で最高3,000万円が控除されます。

ほとんどの方は、売却した時に利益がでないか利益が出ても3,000万円以下だと思いますので税金はかかりません。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税=税率×譲渡所得

「譲渡所得」を求める計算方法と具体的な内容です。

譲渡所得=売却金額-(取得費―売却費用)―特別控除額

売却金額取得費売却した土地や建物を買った時の購入金額(建物は減価償却費相当額を控除する)や仲介手数料等の合計額です。
実際の取得費が不明な場合は、売却金額の5%を取得費とすることができます。
売却費用仲介手数料や解体費・測量費など売るために直接かかった費用などです。
特別控除マイホームを売った時の3,000円控除など

※上記の計算で譲渡所得がマイナスになれば、譲渡所得税はかかりません。

※譲渡所得がプラスになる方は、税金の計算に進んでください。

税金の計算

譲渡所得に税率を掛けて計算します。

税率は、所有期間が5年を境に大きく変わります。5年以上なら「長期譲渡所得」5年以下なら「短期譲渡所得」となります。

所有期間は、購入した日から売却した日までの期間ではありせん。売却した年の1月1日で5年を超えているかになります。

例えば平成20年6月に購入した家を平成25年10月に売却した場合、平成25年の1月1日では4年6ヶ月となり「短期譲渡所得」となります。

区分税率
長期譲渡所得20.315%
短期譲渡所得39.63%

※税率には「住民税」「復興特別所得税」が含まれています。

家を売った時の特例

マイホームを売却した時は「3,000万円の特別控除」や所有期間が10年以上の場合は「軽減税率」が適用されます。また、家を買い替える時にも特例があります。

よく勘違いされるのですが、実際に住んでいた家を売却する時の特例ですので、空家や収益物件、土地には摘要されませんので気を付けてください。

まとめ

不動産の売却には大きな金額が動くため税金も高額になる事があります。しかし税制を理解し特例を使うことで節税することができます。

実際の税金の計算は、税理士などの専門家に依頼してご確認ください。もし、ご相談できる税理士がいない場合は、ご紹介させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。